2019.05.14
障害者の任意後見
「障害者は任意後見できないから法定後見へ」という根拠なき誘導ないし悪しき思想が跋扈
しています。
しかし、1級でも任意後見を通じて兄弟姉妹に後見を頼んで成立した実例はいくらでもあり
ます。
要するに、名前が言えて、名前が書けて、お金のことは誰に誰に頼むんですかと聞かれて
「うん」と言えれば、多くの公証人はその意思を尊重し任意後見を認めてくれるのです。
未成年の障害者の親御さんには、子供に代わって親として、親の眼鏡にかなった人を子供の
任意後見受任者にできるよとお伝えし、実例を積み上げてきました。
お兄ちゃんにだけじゃなく私もできる限りやりたいから私も任意後見引き受けたい!という
親御さん、特にお母さん、もいます。すると、自分で自分に頼むことになり問題視される場
合もあるのですが、事の本質は、その契約が子供のためかどうかということですから、そん
なことで躊躇しないように。最終判断は、目の前の公証人ではなく、発効時点の審判官が致
しますので。
シングルマザーやシングルファザーで障害を持つ子に兄弟姉妹ない場合などは、子供が未成
年の間だけのチャンスですからトライしてみましょう!
難しいのが高齢のろうあ者の任意後見の委任。手話がうまくないので、判断能力がないのか、
手話が下手なだけなのか、区別がつかないからです。
最後に、
未成年の場合、親がやることで、子の成長や自己決定が抑制されるリスクもあります。
名前が言えて、名前が書けて、お金のことは誰々に頼みたいと言えたりうなづければ、成人
してから本人が親御さんや兄弟や施設職員や施設に対し、堂々と任意後見を頼めばよいわけ
ですから。