2019.04.01
最高裁:後見報酬変更について
久しぶりに良い内容!
後見報酬の決め方を変える、具体的には、被後見人の財産比例から、
後見人の業務量比例にするというもの。
裁判所に2つ注文します。
注文1:体系的評価手法
今回の手法はいわゆるプロセス評価です。
つまり、後見人が、これやった、あれやった、だからいくらというもの。
これに下記の視点を連動させて頂きたい。
①被後見人にどのような効果をもたらしたかという視点
②被後見人の取引先にどのような効果をもたらしたかという視点
いわゆるプロセス評価、アウトプット評価、アウトカム評価、の3点セット。
医療のドナベディアン先生の手法を参考にしてみてください。
注文2:民法862条はどうするの?
民法862条(後見人の報酬)
「家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、
被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。」
とありますが、これは、後見人に報酬請求権を付与するものに過ぎず、
被後見人に支払いを義務付けるものではないとされています。
つまり、報酬の決め方を変えても、被後見人に払う義務はなく、取っぱぐれもある。
この辺りも併せて展開して欲しいけどちょっと先かもね。
参考:現状の報酬査定
http://soudan.sk110.jp/satei-hiyou/index.php
https://mainichi.jp/articles/20190324/ddm/001/040/161000c…