2019.01.29

サービスを利用する人=契約者をやめれば後見不要か?

契約者=サービスを利用する人=払う人をやめる

障害者の場合、利用契約は親が行い、サービスを利用するのは障害者本人、費用は親が事業所に払う。
高齢者の場合、入所契約は息子が行い、施設に入るのは認知症の親、施設から親の銀行へ費用を請求して、銀行がこれを支払う。

そうするとこの部分に限っては後見制度は不要となる。

障害者の方は事業所次第でできそう。
高齢者の方は銀行次第で可能。

そもそも預金者の判断能力が無くなったら、銀行は全部払い戻すのが筋。
契約が成立しなくなったのだから、引き続き銀行がお金を持っている理由はないのでは?

分野別後見お悩み相談Q&A集

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